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介護保険料の内容

介護保険法を基に介護保険制度が制定されています。
この制度を上手く運営していく為には財源が必要になります。
この財源、半分は私達が支払っている税金で賄われています。
税金と言っても国と各都道府県、各市町村の3箇所がそれぞれ負担する形になっています。
そして残りの半分は介護保険料と呼ばれる40歳以上の人が無条件で加入させられている保険料で支払われているのです。
無条件と書きましたが、これは法律で定められている介護保険制度を運営する為になりますので、必ず加入する事が義務付けられているのです。
ですから、「自分は介護保険サービスを使わないから保険料を払わない」と言う事は認められないのです。
では、専業主婦や自営業の方は介護保険料を支払わなくてもいいのでしょうか。
40歳〜64歳の専業主婦の場合ですが、旦那さんがサラリーマンや公務員の方の場合は旦那さんがお給料から支払っている介護保険料に含まれていますので、直接支払う事はしなくて良いのです。
但し、旦那さんが自営業の方での専業主婦の場合は、ご自分が支払っている国民健康保険に上乗せする形で介護保険料を支払う事になります。
また自営業の方は国民健康保険に上乗せされていますので確認して見ると良いでしょう。
また、65歳以上の専業主婦の場合は旦那さんの保険料で支払うと言うのではなく、介護保険料を自分で支払わなければならなくなります。
こうして、40歳以上の方が保険料を支払っている事によって介護保険制度が賄われているのです。